
院長(管理柔整師)が何らかの事情により、月の途中で変更になる場合があります。
この際の手続きは、今の管理柔整師の登録を廃止し、新しい管理柔整師の届け出を行うことが必要ですが、請求方法にも気を付けなくてはなりません。
例えば、20日で新しく管理柔整師を変更した場合。
1日から19日までの来院患者分の請求は、以前の管理柔整師名で請求しなければなりませんし、20日から月末までの来院患者分は新しい管理柔整師名で請求しなければなりません。
そうなると20日を跨いで来院している患者分のレセプト請求は、以前の管理柔整師名のレセプトと新しい管理柔整師名のレセプトの2枚が必要になります。
このようなケースを避けるために月中での管理柔整師変更はほとんど行われませんが、事情により月中で変更が生じた場合は、レセプト請求は管理柔整師ごとに分けて請求が必要になりますのでご注意ください。