
先日、弊社システムをご利用の先生から、一度提出した届出事項に変更が生じた場合は手続きが必要なのかと問い合わせを頂きました。
療養費支給基準の「受領委任の取扱規定」には下記のように記してあり、速やかに届出の必要があります。
1.契約
(申出事項の変更等)
施術管理者は、8の申し出されている事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第4号により、速やかに厚生(支)局長と都道府県知事に申し出ること。
具体的な手続きとしては厚生局へ提出する様式第4号(受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等)を使用して届け出ることになります。
ご記入についてご質問をいただくことが多いのが変更内容と変更理由についてです。
以下記載例をご参考にして下さい。
(届け出る際は様式第4号のほかに必要に応じて他の書類の提出が必要となります)
