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2018.02.01 柔整知識
施療料は、初検時に初回処置を行った際に算定することができますが、算定出来ない事例があります。
それは、他の施術所で施術を受けた患者が来院された場合です。
「諸事情があり、通院先を変えた」と考えるとわかりやすいかと思います。
その場合は、施療料は算定出来ませんののでご注意下さい。
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