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2018.02.05 業界ニュース柔整知識
平成30年1月16日付で都道府県知事と地方厚生局宛に保発0116第1号から3号の通達がありました。
下記アドレスにアクセスしてご確認ください。
○「柔道整復師の施術にかかる療養費について」の一部改訂について(保発0116第1号)
の文章が厚生労働省保険局長より通達されました。
内容は実務経験及び研修について項目が追加されていることがメインとなります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-01.pdf
○柔道整復師の施術にかかる療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について(保発0116第2号)
同じく厚生労働省保険局長より通達されました。
実施要綱やカリキュラム、実務経験期間証明書や施術管理者研修修了証の他、施術管理者研修の業務登録申請等も併せて記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-02.pdf
○柔道整復師の施術にかかる療養費の受領委任を取扱う施術管理者の特例について(保発0116第3号)
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者に対して適用されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-03.pdf
○施術管理者の要件について
厚生労働省保険局医療課の保険医療企画調査室長より事務連絡として通知がありました。
下記にてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-04.pdf
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