
「柔道整復師の施術に係る療養費について」「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部が改正されました。
・違法な広告による誘導
・金品(いわゆる紹介料)を提供し紹介を受けた患者さんの施術は療養費の対象外
・柔道整復療養費審査委員会の審査要項(月10回以上の施術や同一施術所における「部位ころがし」に関する事の追加。審査方法は、形式審査・内容審査・傾向審査を明記)
・領収証の発行履歴や来院簿その他の通院の履歴が分かる資料についての取扱い
今回の取扱事項変更については、一部を除き10月1日より施行開始となっています。
また、今回の改正では、柔道整復審査会の権限が強化されたことで、施術録の提出指示や指導及び調査の名目で施術管理者に対し、施術録持参による呼び出しが発生することが予測されることから、今まで以上に、施術録の整備が必要となります。
柔道整復療養費の協定及び契約において、施術録の整備及び5年間の保管義務は、元々決められていました。
整備方法に対して不足があると思われる先生方は、今一度見直し改善をおすすめします。