院の経営も安定し、個人経営から法人経営に切り替えるのでどうすればいいか質問をいただく事が増えています。
そこで今回は法人経営に変更する際の手続きについて説明します。

保健所に法人化後10日以内に施術所の廃止届を提出します。
その後、施術所の開設届けと登記事項証明書原本(発行から6月以内の物)、法人登録の印鑑、平面図(詳細)、自動車免許証と柔道整復師免許証 定款 を持参し手続きをします。
一連の手続きの後、開設届けの控えがもらえます。
厚生局には保健所提出書類と様式第四号で開設者を変更する。契約記号番号は変わりません。
連絡先 各地域の厚生局にお問い合わせください
労働局に法人化に際しての書類を院に送ってもらうよう連絡します。
連絡先 各地域の労働局にお問い合わせください
共済組合連盟は施術所名か管理柔整師か住所か協会が変わる場合のみ手続きが必要です。
共済組合連盟 03-3261-0073
防衛省、変更届をHPから印刷して記載し郵送。後日変更届が届くので記載し郵送します。
http://www.mod.go.jp/j/proceed/others/judo/
防衛省 人事教育局 衛生官付 柔整担当 宛 ℡03-3268-3111(内線20643)