
平成28年10月のニュースにてカルテ提出義務が記載された記事が御座いましたので下記に一部を引用させて頂きます。
厚生労働省は、柔道整復師(柔整師)の施術に公的医療保険を適用する療養費制度について、不正請求対策を強化する方針を固めた。不正の疑われるケースは接骨院などにカルテなど関連資料の提出を義務付ける。柔整師の急増に伴う接骨院の過当競争で療養費の不正請求が横行しており、厚労省は近く都道府県など関係機関に通知。来年度から開始する。
架空請求対策としては、施術所に領収書の発行履歴や、通院歴の分かる来院簿やカルテなどの提示を求めることができるようにもする。
ニュース引用元 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20161009/k00/00m/040/090000c
上記の記載があるように、カルテの提出が義務付けされる様です。
もうすでにご開業されている、先生方はきちんとカルテを記入されているとは思いますが初検時相談支援料や経過覧を記入していない先生を私自身お見かけしたことがありますのでこの機会にカルテの記入を見直してみてはいかがでしょうか?