
先日弊社ユーザーの先生から同じ質問を立て続けにされました。
「資格喪失日が書いてあるけど、いつから資格がないの?」
「資格喪失日はその翌日からと聞いたことがあるようなないような?」
資格喪失日はその当日は資格がありません。
つまり前日までがその保険証の資格があることになります。
「資格喪失はその翌日」というワードが耳に残っている先生も多いようですが、資格喪失日が翌日というのは、会社を退職した際または死亡した際は、その翌日が資格喪失日になるという条文が健康保険法にあります。
おそらくこれとごっちゃになっているのではと思います。
簡単な例で示すと、4月1日が国保の喪失日になり、4月1日が社会保険の資格取得日になった人が整骨院に受診した時は、社会保険に請求することになります。
あとはよく間違える前期高齢者と後期高齢者のケースがあります。
・前期高齢者 ⇒ 誕生日の翌月1日から。1日が誕生日の場合は当月から。
・後期高齢 ⇒ 誕生日の当日から
私もたまに聞かれると、「あれどっちだったかな?」と混乱します。
皆様もお間違えの無いようご注意ください。