
医療助成の資格取得日が月中の場合についてたまにご質問をいただくのでご紹介いたします。
例えば、3割の一般保険の患者さんが26年1月7日から来院されていて、7日、9日、11日、13日、16日、18日、20日と来院されているとします。
この患者さんのひとり親の医療証(0割とします)の資格取得日が26年1月16日としたとき、この場合7日~13日までは3割、16日以降の来院は0割となります。
0割となるのは取得日の当月すべての日数や翌月からではなく、あくまでも資格取得日からとなります。
※市区町村により決まりが違う場合があります。
あまりない状況だとは思いますがお間違えのないようお気を付けください。