
前期高齢者とは70歳から74歳までの方が対象となります。
平成26年4月以前は、窓口負担が所得に応じて1割の方と3割の方が
いらっしゃいましたが、特例措置が見直され2割または3割の負担になります。
すでに特例措置の対象となっている、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割または3割の負担になります。
【平成26年4月1日からの前期高齢】
昭和19年4月1日以前に生まれた人は収入に応じて1割または3割。
昭和19年4月2日以降に生まれた方は2割または3割。
前期高齢者は国保や組合などの保険証と共に高齢受給者証を
お持ちになられます。(保険証が高齢受給者証を兼ねている場合もございます。)
負担割合が記載されていますので、必ず確認するようにしてください。