2018.08.27柔整知識

【労災保険の適用について】

 

 

先日、弊社システムをご利用中の先生から「患者さんが通勤途中で怪我をして骨折をした。病院で骨折の治療を受けているが、骨折をした足をかばっていたため、腰を痛めてしまった。患者さんは整骨院で腰の施術を希望しているが、腰の施術は労災保険適用になりますか?」と質問がありました。

 

答えとしては、今回のケースでは労災保険は適用となりません。

 

なぜなら厚生労働省のHPには

 

労災保険とは「労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです」と記載があります。

 

今回の腰を痛めた原因は、通勤中に骨折した足をかばったためであり、「通勤によって」ではないからです。

今回のケースのように労災保険適用の可否について不明な場合は最寄りの労働基準監督署へ問い合わせするのが良いでしょう。

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