
労災保険で施術した場合は労災用の請求書に必要事項を記入・捺印して請求することとなりますが、その請求書には銀行名・口座番号などの記載欄があります。
時々、患者さんご自身の銀行名などを記載して患者さんが請求書を持参する場合がありますが、本来は何も記載せずに空欄として提出することとなります。
すでに先生方が労災の指定指名申請する際に先生ご自身の銀行名・口座番号などを申請書に記載しているからです。
誤って患者さんご自身の銀行名などの記載があった場合の訂正方法は二重線で抹消することになると思いますが念のため提出先の労働基準監督署に問い合わせするのが良いでしょう。