2018.08.20柔整知識

【政府保障事業】

 

自賠責保険の対象とならないひき逃げ事故や無保険事故にあった被害者に対し、

健康保険や労災保険などの社会保険の給付や本来の損害賠償責任者(加害者)の支払いによってもなお、被害者に損害が残る場合に、国が最終的な救済措置として法定限度額内でその損害を補てんする制度です。

 

 

その補てん額は後日加害者が特定できた場合、国から加害者に求償されることになっています。

 

なお、政府保障事業は他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的に作られた制度であるため、ご自身が加入されている人身傷害補償保険などとの二重支払いは受けられません。(どちらを優先するかは請求者の自由です)

 

 

 

政府保障事業制度  http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html

 

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