2017.10.23

【公務災害について】

 

 

公務災害という言葉を聞いたことはありますか?

 

公務災害とは、公務員が勤務中(公務遂行中)にケガをして、患者さんとして施術を受けた場合に国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法によって施術費用全額が支払われます。

 

対して、会社員が勤務中にケガをした場合は、労働者災害補償保険法により施術全額費用が支払われます。

 

いずれの場合も患者さんの負担額は0円となります。

 

勤務中のケガに対する施術は、会社員の場合は「労災保険」、公務員の場合は「公務災害」と覚えておくとよいでしょう。

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