2018.09.03柔整知識

【鍼灸・マッサージに係る療養費関係Q&A(支給申請書関係)】

 

 

支給申請書についてのQ&Aです。

是非ご確認下さい。

 

(問 1) 往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、従来の様式を使用して差し支えないか。

 

(答) 従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。

なお、この場合、往療距離が片道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞ まで」の欄に改定後の往療料の金額「2,300円」と往療の回数を記載し、また、往療 距離が片道4㎞を超えた場合には、従前の様式の「加算」の欄に改定後の往療料の金 額「2,700円」と往療の回数を記載する。

 

 

 

(問 2) 往療料の改定により、支給申請書の様式が変更となったが、印字する支給申請書の様式が従来の様式であり、様式の修正が困難な場合、従来の様式を使用して差し支え ないか。

 

(答) 従来の様式を訂正する必要はなく、従来の様式をそのまま使用して差し支えない。

なお、この場合、印刷済みの従来の支給申請書への記載方法により記載する。

 

 

 

(問3) 往療料の改定により、往療料の金額が変更となったが、支給申請書の作成の際に改定前の金額が印字されるなど改定後の往療料による金額の記載が困難な場合、どのよ うに記載すればよいか。

 

(答) 印刷済みの従来の支給申請書への記載方法によることが困難な場合、往療距離が片 道4㎞までの場合には、従来の様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計 で2,300円となるよう記載し、また、往療距離が片道4㎞を超えた場合には、従来の 様式の「往療料2㎞まで」の欄と「加算」の欄に合計で2,700円となるよう記載する 方法によっても差し支えない。

なお、この方法によっても改定後の往療料による金額を記載することが困難であり、 金額の訂正の必要がある場合は、取消線で抹消し正しい金額を記載すること(訂正印 は不要)。    

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180524-03-02.pdf    

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