2018.04.19柔整知識

【往療料算定可否について】

 

以前往療料についての記事を書きましたが、今回は同意について記載します。

 

「往療したいが病院が同意してくれない。」とのご相談をいただきました。

 

詳しく聞くと、対象の患者さんは自力では移動できず、ご家族がいらっしゃる日だけは病院に来ることができ、医師は「実際に今ここに来られているから往療は必要ない。」との理屈で断ってくるとの事でした。

 

 

厚生省医療課の疑義解釈では

 

Q.医療機関へ付き添い等の補助を受けて通院している場合、また、歩行が不自由であるためタクシー等を使用して通院している場合等の状況において、マッサージに係る往療料は算定できるのか。

A.「独歩による通所」が可能であるか否か等を勘案し、往療別に判断されたい。事例のケースをもって一律に施術所に通所可能又は通所不可として取り扱うのは適切ではない。

 

とあります。

 

家族の助け無しで病院に行けない状況は「独歩による通所」ができないことの証明と考えられます。

しかし、解釈どうこう以前に足の不自由なご老人に家族のいない日が有ることや、往療をされる方の話では、往療に行ったらベッドから患者さんが落ちていたなどは多々あると聞きます。

こういった現状を考え、本当に患者さんのためを思っているなら同意するべきだと思います。

 

尚、ご相談いただいたケースでは別の病院で同意が得られたと連絡が有りました。

 

過去の記事はこちら

https://www.n-s-c.co.jp/booster/column/detail/%e3%80%90%e5%be%80%e7%99%82%e6%96%99%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%80%91

このページをシェア

友だち追加

このコラムの関連記事

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.