2018.09.06柔整知識

【「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」関係Q&A】

 

 

わかりにくい部分のQ&Aがありましたので是非ご確認下さい。

 

 

【施術の担当方針関係】

 

(問 1) 「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」 とあるが、「違法な広告」とは主にどのようなことを指すか。

 

(答) 「違法な広告」とは、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条又は柔道整復 師法第24条第1項第4号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し 得る事項(平成11年厚生省告示第70号)において規定された事項以外の広告を指す。

 

 

(問 2) 「違法な広告」と誰が判断するのか。

 

(答) 所管の保健所となる。

 

 

 

(問 3) 「施術所が、集合住宅・施設の事業者等に対して金品(いわゆる紹介料)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とする」 とあるが、「集合住宅・施設の事業者等」とは主に何を指すか。

 

(答) 患者が居住する集合住宅の所有者及び管理者や患者が入居する施設(有料老人ホーム等)の事業主やその従業員等である。

 

 

【指導・監査関係】

 

(問 4) 「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対し て領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求め ることができる」とあるが、「領収証の発行履歴や来院簿」が設置されていない場合、 「その他通院の履歴が分かる資料」とは、具体的に何を指すか。

 

(答) 「その他通院の履歴がわかる資料」とは、例えば日計表や施術録など明らかに来院 して施術の事実等が確認できる資料である 。(留意事項通知別紙第7についても同様)

 

 

(問 5) 「保険者等又は柔整審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合には、施術管理者に対して領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる」とあるが、「資料の提示及び閲覧」は、保険者等又は柔整審査会への呼び出しも可能か。

 

(答) そのとおり。ただし、その選定に当たっては、むやみに行うものではなく療養費の 請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認す る必要や公平性を担保する観点から、内部意思決定等の所要の手続きを行うものとす る。

 

 

 

【申請書の作成関係】

 

(問 6) 「3 適用月」において、「ただし、別添2第4章24については、平成30年4月 1日から実施するものである」とあるが、これは、平成30年4月1日以降に申請するものについて、施術月にかかわらず、すべて対象と考えてよいか。

 

(答) そのとおり。なお、保険者等又は国保連合会から申請書に不備があるとして返戻された申請書については、従前の例による。

 

 

 

(問 7) 施術管理者が施術団体の長等に療養費の受領を委任する際の委任の記載について は、「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23年3月3日事務連絡)の問11の記載例に示すとおり、「受取代理人の欄」ではなく「施術証明欄」への記載となるか。

 

(答) そのとおり。

 

 

 

(問 8) 「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成23 年3月3日事務連絡)の問17、問18及び問19については、平成30年4月1日以降適用されないと考えてよいか。

 

(答) そのとおり。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171107-01.pdf

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