2017.04.27柔整知識

【運動療法料について】

 

前回の指導管理料と同様に健康保険には項目が無く労災・自賠責の請求に加算出来るものとして、運動療法料があります。

 

加算できる回数は指導管理料と同じで1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度として後療時に算定でき、部位数に関係なく1回の運動療法料として360円(労災H28年11月施行)になります。

 

用いる器具は肩関節輪転機・手関節屈曲伸展運動器・鉄アレイ砂囊グリップ、バランスボールやゴムチューブ等の器具を使用し20分以上の要運動療法が必要となります。

 

十分なスペースが確保出来ない、時間がかかる、器具が無い等の理由で加算されない先生方もいるかもしれませんが是非とも患者さんの少しでも早い改善のためにも実施してください。

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