2017.04.24柔整知識

【指導管理料について】

 

労災・自賠責の請求において健康保険の請求には無い項目が幾つかありますが、今回はそのうちの指導管理料についてご説明したいと思います。

 

指導管理料とは、患者の負傷部位の治癒または改善を目的とした日常生活における注意点や、回復を早める為の対処法などを指導した時に算定できるものです。

 

算定できる回数は、1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度として後療時に算定でき、料金は680円(労災H28年11月施行)になります。

 

どのような指導を行われているかは先生方も指導されていると思いますが

 

・「重い物を持たないように」持つ場合はコツを指導したり

・「日常生活動作上での励行事項や禁止事項」

・「自宅で簡単に出来るストレッチ法」

 

などを指導して頂ければと思います。

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