2017.10.26

【医療費控除について】

 

 

「高額療養費と医療費控除」のコラムにおいて確定申告時の医療費控除について簡単に触れましたが、今回は医療費控除について、もう少し詳しく触れてみたいと思います。

 

医療費控除の対象となる医療費(施術費)は国税庁のHPには以下の通り、記載があります。

 

ん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

よくいただく質問の一つに「自費施術は医療費控除の対象となるかならないか」があります。

 

上記の通り、疲れを癒したり、体調を整える施術は対象外ですが、治療の一環として行われる施術は対象となります。

治療の一環として行われる場合、確定申告時に、領収証の保険分と保険外の合計金額を申請することとなります。

 

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