
鍼灸按摩マッサージ療養費が平成30年6月に変更となりましたが、詳細な点で「改定」ではなく新たに「新設」された内容を記載いたします。
また10月1日から新たに開始される「施術報告書交付料」についても明記しておきますので関係ある先生方はご一読してみてください。
『新設』
医師の同意又は再同意は、医師の診察を受けたものでなければならないこと。
医師が診察を行わずに同意を行う、いわゆる無診察同意が行われないよう徹底されるべきものであること。
医師と施術者との連携が図られるよう、医師の再同意に当たっては、医師が、施術者の作成した施術報告書により施術の内容や患者の状態等を確認するとともに、直近の診察に基づき同意をするべきものであること。
また、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。
なお、医師が、施術報告書の提供を受けていない場合であっても、施術に当たって注意すべき事項等がある場合には、同意書等により医師から施術者に連絡されるべきものであること。