
平成29年7月から、初療の日から1年以上経過している、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の患者さんは、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の記入が義務図けられました。
あはきでは受領委任制度導入に向けて、長期・頻回の施術等について以下の対策が検討されているようです。
○調査結果の収集・分析
施術による患者さんの状態の変化を把握するために、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を収集・分析するとのことです。
状態が改善・維持・悪化がどのような割合か?
改善・維持・悪化の割合について疾病名ごとにどうなっているか?
頻度ごと(月16回以上、20回以上、24回以上等)にどうなっているのか?
等について分析するようです。
○償還払いに戻せる仕組み
受領委任制度を導入した場合、長期・頻回の施術により過剰な給付となっていないかを確認するために、平成30年7月以降、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を収集・分析し、その結果を踏まえ、保険者が施術に必要性について各患者さんに確認を行い、施術の必要性が認められた場合、当該患者さんの施術については償還払いに戻せる仕組みを検討中とのことです。
これら以外にも検討事項が多く掲載されていますので、厚生労働省HPをご覧ください。
ニュース引用元:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189362.html