
勉強会資料(支給対象外施術例)
関東に所在の接骨院の院長先生からですが、返戻および支給対象外となる施術例の勉強会に参加されたそうです。
その中でも部位の付け足しが疑われる請求事例が多くみられたようです。
例として、
・最後の負傷後に全ての部位の施術を開始しており,先の負傷に対する疑義が生じる
-統一的な請求形態により、部位の付け足しが疑われる
・施術開始直後に直後に新たに部位が追加される
-統一的な請求形態により保険扱いにも疑義が生じる
・治癒直後に新たな部位が追加される
・部位転がしの疑い
-統一的な請求形態により保険扱いに疑義が生じる
とのことでした。
ほかにも、負傷原因が統一的で疑義が生じる請求事案として、
・3部位請求のすべてにバランスを崩して負傷とあり、統一的に原因を記載している疑義が生じる
実際に国民健康保険団体連合会からは、
「下記について返戻いたしますので調査の上再提出願います。
記
同日に3部位を負傷した原因について、各部位ごとに負傷時の具体的な動作・体制・負荷の状況が分かるように記載願います。
また、過剰施術の疑義も生じますので請求内容について再確認願います。」
との文章が院に送られているようです。
また、東京で開業されてる自分のユーザさんも6月施術分のレセプトついて、協会健保から同じ理由で返戻の憂き目に合われたようです。
もって他山の石とするなかれ、ですね。