ここ最近、照会等で領収証の添付を依頼されるケースが増えており「以前まではなかったんだけどなー」というご意見を耳にする事が増えてきました。
療養費の支給基準、平成29年10月版に、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料について記載が加えられておりましたので抜粋したいと思います。
※地方厚生(支)局長及び都道府県知事との協定及び契約又は関係通知等により、保険者等又は柔整審査会から、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうか確認するために施術の事実等を確認する必要がある場合に領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求められた場合は、速やかに応じること。
上記の事から、今後ますます領収証の添付を求められる機会が増えるかと思いますので、控えをしっかりと保管しておくことが大事かと思います。