
過去10年間で、整骨院の数は大幅に増加致しました。
しかしながら、経営が上手くいかず閉院する事をやむおえない院も増加しております。
先日私のお客様でも、先生の体調不良により残念ながら閉院する院が御座いました。
その時に、「閉院をするんだけどカルテはどうしたらいい?」とご質問をいただきましたので
内容について書きたいと思います。
まず、療養費の支給基準に
※廃止された施術所の開設者、施術管理者及び勤務する柔道整復師は、受領委任の取り扱いを行っていた期間の施術に関する帳簿及び書類については、施術所が廃止された後でも廃止後5年間は、地方厚生(支)局長と都道府県知事が必要があると認めて施術に関してこれらを検査し、説明を求め、または報告を徴する場合は、これに応じること
上記の記載がある事から、関係書類に関しては閉院後も5年間は保管しておかなければ思わぬ事から監査があった場合に対応が困難になる可能性もございますので頭に入れておくといいかもしれません。