
改定については概要の一部を掲載致します。
1.総単位数の引上げ、最低履修時間数の設定について
(1)総単位数の引上げ
現行の85単位以上を99単位以上へ引上げ
[カリキュラムの主な見直し内容]
・臨床実習を1単位から4単位へ拡充
・柔道整復術の適応(医用画像の理解を含む)を4単位追加
・社会保障制度(保険の仕組み)、職業倫理などを追加
(2)最低履修時間数の設定
現在、最低履修時間数の設定はなく、各単位の最小時間数を積み上げた場合1,530時間で単位取得が可能なことから、新たに最低履修時間数(2,750時間以上)を設定
※総単位数、最低履修時間数だけでなく、「各養成施設における独自のカリキュラムを追加することが望ましい」とする努力規定を追加
2.臨床実習の在り方について
(1)臨床実習施設
現在、養成施設附属臨床実習施設に限られている臨床実習を単位数の拡充に併せ養成施設附属臨床実習施設以外にも拡大
(2)臨床実習施設の要件
臨床実習施設の拡大に伴い、要件等を新たに規定
[主な要件]・5年以上の開業経験
・実習指導者:専任教員又は5年以上従事した後に臨床実習指導者講習会を修了した柔道整復師(講習会:16時間以上)
・過去1年間の平均受診者数が20名以上
・患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得る など
3.専任教員の見直しについて
(1)専任教員数
単位数の見直し等に伴い、専任教員数を5名から6名へ見直し
また、臨床実習施設の拡大に伴い、養成施設は専任の実習調整者を1名配置
(2)専任教員の要件の見直し、定義の明確化等
専任教員の資質向上のため、実務経験年数を3年以上から5年以上に見直し
また、専任教員の定義を明確化し、専任教員も臨床実習施設において自ら臨床能力の向上に努めるよう規定
(3)専任教員(柔道整復師)の専門基礎分野の教授範囲の見直し
現在、柔道整復師である専任教員の教授範囲は、保健医療福祉と柔道整復の理念に限定されているが、カリキュラム等の見直し等を踏まえて教授範囲を見直し。
一部改訂概要を上記の通り記載しましたが、実施については平成30年4月からですので学校関係者には、これから大変な時期を迎えることになりそうです。