「領収証を添付してください」最近こういった文言の記載がある患者照会をよく見かけませんか?
平成22年9月1日以降の施術分から一部負担金の費用の支払いを受けるときは、領収証を無償で交付しなければならなくなりました。
領収証でも交付が義務付けられている体裁は、「保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの」との事です。
この事から、「うちはレジスターから出しているから大丈夫!」という先生も体裁に沿った形の領収証になっているか見直しをしてみてはいかがでしょうか?
最近では、領収証を発行し患者さんが持っていることが先生の所に施術を受けに来た証明と取る保険者も少なくは無いようですので患者さんが「いらない」と仰っても必ず渡すよう心掛ける事が大事かと思います。
