新規ご開業の先生に「初検時相談支援料ってなんだっけ?」と聞かれる事が増えてきましたので相談支援料について説明したいと思います。
療養費の支給基準には、下記内容が記載してあります。
「初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。」
具体的には
- 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
- 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
- 受領委任の取り扱いについての説明
- その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援
とする。
上記の各項目をきちんと患者様に、説明をした上、施術録に記入することにより算定可能な項目になります。
ここで、注意が必要なのは記載するのはレセプトではなく施術録になりますのでお間違え無いように!