生活保護の患者さんを施術する場合は手続きが有ります。その手続きについて紹介します。
まず生活保護受給者が患者さんとして来院した場合、福祉事務所等へ施術の給付申請(保護申請)を患者さん本人が行っているかどうかを確認。
その後、福祉事務所等の所定用紙「給付要否意見書」を患者さんから提出して頂く、または福祉事務所等から直接、交付して頂くことになります。先生は給付要否意見書に必要事項を記載し福祉事務所等へ提出します。
福祉事務所等はその要否(施術の給付を行う必要があるかどうか)を決定し、施術の給付を必要と認めたときは、施術券(施術報酬請求明細書)を交付、先生は必要事項を記載し請求します。
※地域により手続きが異なる場合も有ります。