
ここ数年で、整骨院の施術所数は皆様ご存知の通り右肩上がりに増えて来ました。
しかし残念ながら、施術所が増えれば不正請求の金額も増えてきたのも事実です。
そして、以前より療養費専門検討委員会等でも議論されていた施術管理者の要件が、厚生労働省より発表されました。
色々と条件の記載がありますが、やはり一番の内容としてはある一定年数の実務経験を踏まえた上でのご開業になるという事が大きな変更点になるのではないかと個人的には感じております。
美容師などの他業種に習い3年と言われているようですので、既にご開業されている先生方の所にもお勤めをご希望される先生も増えるかと思います。
研修等も受けなければならない等、これからはそう簡単にはご開業が難しくなってくる時代がやって来たのかもしれません。
ですが、なかなか学校では学べなかった事も開業前に知る事が出来るチャンスにもなるかと思いますのでプラスに捉え、ご開業までの助走期間を上手く活用して欲しいと思います。
引用元:厚生労働省HP
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000156408.html