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2016.08.29 開業前に柔整知識
保険請求開始の為の手順2.厚生局から契約記号番号の取得について解説していきます。 まず契約記号番号の説明ですが、整骨院の保険請求で重要な「受領委任制度」に関係します。保険者に委任された地方厚生局長、都道府県知事に受領委任の取り扱いを承諾されたことを証明するのが契約記号番号です。 当然ですが、この契約記号番号がないと整骨院で患者様の委任を受けて保険請求を行うことはできません。 では厚生局への提出する書類ですが
1. 確約書(様式第1号) 2. 柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いに係る申し出(様式2号) 3. 施術管理者選任証明 4. 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2) 5. 施術所開設届の写し 6. 柔道整復師の免許証の写し 7. 欠格事由非該当者申出書 8. 勤務形態確認票(複数管理又は複数勤務の場合) (7,8に関しては東北・近畿厚生局のみ必要になります。)
以上が受領委任の申し出に必要な書類になります。 ただ地域によって他の書類が必要になるケースもあるので、必ず管轄の厚生局へ問い合わせをしてください。
北海道厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/shido_kansa/judo/index.html 東北厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/jyuusei-jyuryouininn2.html 関東信越厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/index.html 東海北陸厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/judo/index.html 近畿厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/judo/#jusei_2 中国四国厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/judo/index.html 九州厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/judo/index.html
“注意” 整骨院の開業時にもっとも注意すべきなのが、この契約記号番号の取得です。 厚生局への提出書類が受理された日の施術から保険請求が可能になります。 施術所開設届編で触れましたが、施術所開設届は開設後10日以内に提出することになっていますが、厚生局への提出書類に施術所開設届の写しが必要になります。 ここで気をつけるべきなのは、例えば4月1日に整骨院をオープンしようと準備を進め 何とか4/1に間に合わせ、10日以内に施術所開設届を提出すれば大丈夫と4/6に保健所 へ提出したとします。そこで開設届の写しを受け取った後、同日に厚生局へ上記書類を不備なく提出したとしても受理日が4/6となり、4/6の施術からの保険請求となります。 つまり4/1,2,3,4,5の5日分の施術は受領委任ができないことになります。 勘違いでこのようなケースになることは少なくないようなので、十分に注意が必要です。 なお、申請方法については厚生局へ直接、出向いて申請することをお勧めしますが、時間がない等の理由から郵送にて申請する場合は郵送後、厚生局へ必ず問い合わせをして受理日を確認して下さい。
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