前回、サインが書けない(署名ができない)場合のサインについて少し触れましたので、代理署名について改めて確認をしてみたいと思います。
患者様の事情でサインが書けず、代理でサインを書く場合はどうしたらいいかご質問いただくことがあります。
受領委任取扱規定には以下のように取り扱いが定められております。
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取り扱いの協定書
第4章「受取代理人」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。
利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。
(患者様が印鑑を持っていないときは、患者の拇印でも差し支えない。)
ということで、やむを得ず書けない場合(何らかの障がいを抱えている方、乳幼児のお子さん、利き手の負傷等)には柔道整復師の先生が代理で記入し患者さんの印鑑を捺して提出して問題ありません。
ただし、あくまでも柔道整復師が代理記入することは認められていますが、受付の方やスタッフさんが記入するのはNGということになりますので、その点はくれぐれも気を付けてください。
また、保険請求上、やむを得ない理由の記載は求められていませんが、支給申請書の摘要欄に「患者様が利き手を負傷し署名できないため代理で署名しました。」等の記入をすることで保険者側での理解も得られやすくなりますので、“やむを得ない理由”の記載もしておくと良いでしょう。