令和6年10月より、柔道整復施術療養費の料金改定が施行されます。改定の概要につきましては以下の内容となります。
・明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所に拡大
されます。現行の「明細書無償交付の実施施術所に係る申出書(別紙様式3)」等は廃
止され、明細書交付義務対象外の施術所が明細書を有償で患者に交付する場合は厚生
局にその旨を届出します。
・明細書発行体制加算(月1回に限り、13円を算定可能)が「月1回に限り、10円算
定可能」に改定されます。
・初検日を含む月(初検の日が月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から
起算して5ヶ月を超える月における長期施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く)
について、現行の「100分の80」に相当する額から、「100分の75」に相当する額に
よる算定に改定されます。
・長期施術のうち、1月あたり10回以上の施術を継続している頻回施術については、後
療料、温罨法料、冷罨法料、電療料については、所定料金の「100分の50」に相当す
る額により算定することとするになり、当該施術に係る料金について、長期施術に係
る所定料金の「100分の75」に相当する額により算定した差額の範囲内に限り、患者
に対する説明の上、柔道整復施術療養費の一部負担金の支払いとは別に金額の支払い
を受けることができます。
・現行の患者ごとに償還払いに変更できる事例4類型に、長期かつ頻回な施術を継続し
て受けてる患者(初検日から5ヶ月を超えて、かつ1月あたり10回以上の施術を継
続して受けてる患者)を加えます。
令和6年5月29日掲載 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240530_05.pdf