
先日、弊社システムをご利用中の先生から、
「病院への紹介状を作成すれば新患さんが転医して病院で診察を受ける際に別途5,000円を支払いする必要がないですよね」
と確認のご連絡を頂きました。
今回のケースは残念ながら支払う必要があります。
今回の5,000円は「(初診時)選定療養費」といい、平成28年4月の診療報酬等改定により、
「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で行う」
という医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定されたものです。
このような目的を踏まえ,ある一定の規模以上の病院では,紹介状なしに受診する場合には原則として、定額を患者さんにご負担いただくことになりました。
この(初診時)選定療養費は整骨院・鍼灸院が作成した紹介状は「対象外」となっており、病院での初診時には、患者さんには(初診時)選定療養費としての負担が発生してしまいます。
窓口でのご対応の際にご参考にしていただければと思います。