
毎年、この時期に多くのご質問を頂くのが「医療費控除が認められるものと認められないもの」についてです。
以前にもこのコラムで触れましたが、あらためて今回ご紹介したいと思います。
保険適用の施術は医療費控除が認められていますが、自費施術には認められるものと認められないものがあります。
医療費控除の対象となる医療費(施術費)は国税庁のHPには以下の通り、記載があります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
上記の通り、自費施術であっても、単なるマッサージ等の疲れを癒したり、体調を整える施術は医療費控除が認められませんが、治療の一環として行われる施術は認められることとなります。
治療の一環として行われる場合、確定申告時に、領収証の保険分と保険外の合計金額を申請することとなります。
なお、かつては確定申告時に医療費の領収書を提出していましたが、現在は「医療費控除の明細書」の添付のみが求められます。ただし医療費の領収書は自宅で5年間保存する決まりがありますのでご注意ください。
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