
これまでにも高額医療についてのコラムを記載して来ましたが、今回は更に細かく平成30年7月までの高額療養費制度の70歳以上の方にについて記載致します。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 上限額は、年齢を所得に応じて定められています。

*厚生労働省HPより抜粋
こちらの表からみてとれるように、70歳以上の方で窓口支払いが月額14,000円を超える事があれば超えた分に関してはご加入されている公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送して支給を受けられます。病院の領収書の添付を求められる場合もあります。