骨折、不全骨折又は脱臼であると判断して応急施術を行い、その後、保険医療機関を紹介した場合に、以下の4つの条件をすべて満たした場合に施術情報提供料として1,000円の算定が可能となります。
① 患者さんが骨折、不全骨折又は脱臼にかかる応急施術を受けていること
② 施術情報提供紹介書(所定様式)を作成して患者又は医療機関に交付していること
③ 医療機関での診察の必要性があり、かつ実際に受診していること
④ 紹介状(施術情報提供書)の年月日が初検日と同一日であること
算定時の注意点
① 施術情報提供紹介書の写しを施術録および支給申請書に添付すること。
② 骨折、不全骨折または脱臼であると判断して応急施術を行い、保険医療機関に紹介を行った場合であっても保険医療機関において骨折等でないと診断された場合はやむを得ない場合を除き、算定できない。
③ レントゲン撮影のために保険医療機関に紹介した場合及びレントゲンの撮影を保険医療機関に依頼した場合については算定できない。
