令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、
マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする
仕組みに移行されています。
接骨院、鍼灸院、マッサージ院においてオンライン資格確認を導入し、
運用開始日を入力のうえ、患者さん等に対して、マイナ保険証の
利用促進にご協力された施術所等に対し協力金5万円が支給されることが
決まりました。
支給要件は
オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、
令和7年5月~7月の対象期間中に、患者さん等へのマイナ保険証利用促進に
係るお声掛けと、チラシの配付またはポスター掲示を実施いただくこと。
とされています。
該当される院におかれましては以下よりぜひご確認ください。
あはき柔 マイナ保険証の利用促進のための取組に対する協力金について