整骨院では領収書の発行が義務付けられています。この事は以前の記事でも紹介したと思いますが、ではその領収書に領収印は押さなければいけないのでしょうか?
正解は「押さなくても問題ない」です。
領収書はその内容が事実であれば有効と解釈されます。
通常は発行者の記名・押印・署名が必要ですが、全て記載されている必要はありません。
発行者が特定できていれば問題ないのです。
ですので「○○院」と記名されていれば、押印・署名は必ずしも必要ない事になります。
押印は、あくまでも自分たちが発行した正式な領収書である事を、受取者に対して証明するためのものであり、その証明が必要ない発行者にとっては押印する必要はありません。