整骨院の保険請求において一人の患者さんに対し施術期間が長期に渡る場合は「長期理由の記載」が必要です
長期理由が必要なのはいつからなのかを説明していきたいと思います。
まず、長期理由が必要な傷病は、捻挫・打撲・挫傷です。
療養費の支給基準(平成26年度版)P100より骨折又は不全骨折に関わるものは長期理由の記載は必要ありません。(但し、転帰月に限り記載不要の地域もあります。)
上記傷病に関して長期理由が必要なのは初検日から4ヶ月目以降からです。 例えば初検日4月6日の場合→7月6日以降来院していれば長期理由が必要です。
あくまでも“初検日“からです。お間違いなく。
