先日開業をされた先生に自賠責保険の適用に関してご質問を頂きましたので改めて流れをご説明させて頂きます。
万が一交通事故に遭った場合、自賠責保険を利用して怪我の治療を自己負担なしで受けることができます。
リハビリのための病院での治療費や交通費も全て自賠責保険から支払われます。
接骨院で施術を受ける場合も同様です。
加害者であっても、過失割合が100%でなければ自賠責保険が適用されます。
自賠責保険を利用して治療や施術、リハビリを受けるためには、警察で発行される「事故証明書」と、病院で発行される「診断書」が必要です。
そのため、事故に遭った時は事故の大小にかかわらず、まずは警察へ連絡します。
その場で被害者、加害者双方の名前、住所、連絡先、免許証、自賠責保険の加入先(保険会社)を確認し、次に保険会社へ事故の経緯を連絡します。
怪我の程度に関係なく、病院へは早めに行き、検査を受けて診断書を発行してもらいます。
その後診断書を警察に届け、人身事故と認められることで自賠責保険の適用が可能になります。
そして、接骨院で交通事故治療を受けることを保険会社へ連絡すれば、負担額ゼロで通院することができます。
事故後に保険会社からある程度の流れは説明されるようですが、何もわからずに来院される方もたまにいらっしゃるようですから覚えておくとよいでしょう。