平成30年10月10日 広告の検討会が開催され、その内容が厚生労働省のHPに公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000365226.pdf
その中で健保連愛知連合会が要望する具体的対応案が上がっているので紹介します。
○開設時の対応について
・開設届に広告記載事項を明記し、店頭写真を提出すること。
・保健所の開設時現地確認により判明した不適切な広告の是正指導後、改善状況が確認できるまでは開設届を受理しない。
・厚生局においても不適切な施術所名称での受領委任の申出書は受理をしない。
○開設後の対応について
・保健所の定期的な現地確認により判明した不適切な広告の是正指導後、改善されない場合については営業の停止等の措置を検討。
・保健所、厚生局が連携して指導・調査を行う仕組みの構築。
・保険者等からの情報提供があった場合、その後の調査状況を確認できる仕組みの構築。
・違法広告通報窓口を設置したうえで、ガイドライン等において患者等へ広く情報提供を行うこと。
と有りました。
これが実施されるとなると役所も施術所もやるべきことが増え、それでも得られる効果はあまり大きくはないと考えられます。
また、患者さんにおいては、どんな人が施術をするのか?価格は?どういった症状に強いのか?などいろいろ気になるところが有り、実際の所は得られる情報が多い方が良いのではないでしょうか。