
2024年5月20日に2023年2月13日ぶりに
第10回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の
広告に関する検討会が開催されました。
厚生労働省のHPに、目的、検討内容、構成員等の詳細が公開されていますので
以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00016.html
案にはウェブサイトに関する内容も記載されていましたので一部紹介します。
(1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
ウェブサイト等に掲載された内容が虚偽にわたる場合、利用者に著しく
事実と相違する情報を与え、利用者を不当に誘引し、診療を必要とする状
態の者の適切な診療を受ける機会や施術所の利用を希望する者の適切な
施術を受ける機会を喪失させるおそれがあるため、ウェブサイト等に掲載
すべきでないこと。
なお、ここで掲げるものは例示であって、他の場合であっても本指針の
対象となり得ること。
(例)
・絶対安全な施術です。絶対に治る施術。
→絶対安全な施術等は、あり得ないので、虚偽広告として扱うこと
・どこへ行っても治らなかった方、あきらめないで当院へお越しください。
・ 本当によくなりたいと思っている方、何とかしてみせます。
・ 治ります、元気・健康にします、根本治療、自信があります、
〇〇を解決します、○○に効きます、○○の治癒率○○%、理想の体重に、
負担をかけずにピンポイントで矯正。
・痛みのない骨盤矯正、痛くない独自の整体術で驚きの効果、
安心安全・確かな技術。
・からだにやさしい、穏やかな手技療法。
・厚生労働省認可○○専門術
・加工・修正した施術前・施術後の写真等の掲載
→あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した施術前・
施術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること。
・「○%の満足度」「改善率〇%以上」「〇%の人が効果を実感」
「たった 1 回で効果を実感」「顧客満足度 No1」
→体験談、治療効果に関する表現又は最上級表現については、
情報の有用性が限定的であり虚偽広告として取り扱うべきであること。
こちらがウェブサイトに関する部分の(1)ですが、
続けて(8)まで記載がありました。
今後どういった内容に決まるのか注視が必要と思われます。