
「柔道整復師の施術に係る療養費について」「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部が改正されたということを先のコラムでお伝えしました。
その中で『柔道整復療養費審査委員会の審査要項(月10回以上の施術や同一施術所における「部位ころがし」に関する事の追加。審査方法は、形式審査・内容審査・傾向審査を明記)』との記載の中で傾向審査について注目してみたいと思います。
審査の中には単月の事務点検・内容点検・横覧点検(医院や治療院への並診や併給等について)・縦覧点検(継続的な診療に対して)というものがあります。
特に大きく取り上げられた部位転がしについては、縦覧点検での抽出になります。
※縦覧点検:複数月にわたって請求された同一患者のレセプトをシステム等用い紐づけし過去の請求内容を参照しながら行う。
この縦覧点検で今後特に気を付けていただきたいのが、長期になるので一か月空けてまた治療をするといった所謂、治療を切る(休む)といった請求の仕方です。
後期高齢者や長くかかっている患者様に対して、このような傾向の請求がたまに見受けられますが、保険者での審査ではこういった請求についても傾向的な治療とみなされ、治療ではなく慰安ととられる可能性があるようです。