税務申告についてのQ&A
1.経費の領収書 レシートの保管方法はどうすればよいですか?
→ノート等に日付順にのり付けしておくと分かりやすいです。
2.必要経費にならないものは何がありますか?
間違えやすいものには以下があります。
①所得税・住民税 事業用の口座から支払った場合は公租公課ではなく事業主貸の科目で仕訳処理します。
②延滞税・加算税・罰金等 法定の納付期限を過ぎてから税金を支払った場合に課される延滞税関連は必要経費に計上する事は出来ません。
③国民健康保険 国民年金 これも必要経費にはなりません。
④生命保険、地震保険
⑤親族に支払う家賃
⑥親族に支払う給料 (例外として青色申告専従者給与の規定に従って支払ったものは除く)
⑦個人事業主様自身の飲食代 仕事上の打ち合わせをするために得意先や取引先の担当者と一緒に食事をした場合は「会議費」として必要経費に計上する事ができます。