
以前のコラムでも触れていますが、今月(平成30年4月)より療養費の受領委任の届出(又は申出)についての要件が変更となりました。
新年度(平成30年度)がはじまり、知人の先生又はスタッフが今後開業される場合もあるかと思いますので、あらためて本コラムで再度ご確認頂ければと思います。
変更内容は、届出(又は申出)要件は平成30年3月までは「柔道整復師の資格」のみでしたが、平成30年4月から新たに「実務経験」と「研修の受講」の2つが追加となりました。
※平成30年まで・・・
要件:柔道整復師の資格
※平成30年4月以降・・・
要件:柔道整復師の資格
:実務経験(新たに追加)
:研修の受講(新たに追加)
だだし、以下の2つのケースの場合は4月以降、新たな要件である「実務経験」と「研修の受講」は必要ありませんのでご注意下さい。
ケース① 施術所所在地(建物)の変更(施術所の移転)
ケース②「協定」から「契約」または「契約」から「協定」の変更
ケース①については「保健所へ提出する施術所廃止届に記載の廃止日と施術所開設届に記載の開設日の間が1日でも空いてしまう」又は「院名の変更」等の場合はケース①に該当せず、新たな要件である「実務経験」と「研修の受講」が必要となります。
ケース②の「協定」から「契約」の変更とは、公益社団法人日本柔道整復師会(以下公益社団)の会員の先生が公益社団を退会して、公益社団以外(=個人又は公益社団以外の請求団体の会員)での受領委任の取扱いへの変更をさします。「契約」から「協定」への変更も同じ主旨となります。