医療機関のHPに、「治療効果に関する体験談」や「患者が元気になる様子を表現したイラスト」を記載することを、医療法に基づき禁止する―。
1月24日に開催された「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で広告規制の内容を定める厚生労働省令案などが了承されました。今年(2018年)6月に施行されます。
以下医療機関について広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等関する指針(医療広告ガイドライン)のリンクです。
1月31日の柔道整復療養費検討委員会 議事の中でも、接骨院の広告について不適正な広告の是正ということで議題をして挙がっております。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000192249.pdf
今後は医療機関のHPも広告扱いとなること、虚偽や誇大広告については罰則付きで禁止されることとなるそうです。
柔道整復師関連についても、年度内にガイドラインを作成し広告に関する検討会を開催するようです。(前コラムの検討会でも⑭で議題として挙がっております)
医療機関での規制等に倣って作成されていくことが予想されますのでこちらの動向についても見ていく必要があると思います。