以前当コラムにて、”あはき療養費の令和6年改定の基本的な考え方について”掲載しましたが
新たに厚生労働省から案内が掲載されていますのでお知らせします。
今回の令和6年10月施行においては、施術料と往療料が統一され訪問施術料となる点が
最も大きい変更と見られます。
さらに、訪問施術料は1か所の訪問先で施術を受けた患者様の人数により料金が変動します。
今手書きであはきの療養費支給申請書を作成されている方や、既存のシステムに不安がある方は
是非一度弊社にご相談ください。
また、周りにそういった方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください。
この改定により、計算方法が変わるのはもとより、今まで往療料は医療助成の受けられる患者様に
算定していた場合、それぞれの患者様に算定することになり、人によっては料金が大きく変わる
ことになるなどで患者様への説明が必要になるため事前の準備をお勧めします。
令和6年4月26日掲載 あはき療養費の令和6年度料金改定(案)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001249723.pdf
令和6年7月2日掲載 「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給の留意事項等について」の一部改正について」等の一部訂正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240702_03.pdf
令和6年9月11日 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240912_02.pdf