3部位以上の請求の際には負傷原因が必要となりますが、この時の記載の際にもう一つ条件があります。
平成22年9月1日以降の施術分からこの3部位以上で負傷原因記載が設けられました。
3部位目を所定料金の100分の60に相当する金額により算定することとなる場合は、全ての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとなっています。
ただし、ただ3部位以上というわけではありません。
3部位以上かつ多部位逓減が発生する場合(冷罨法料等に対して逓減が発生する場合)に負傷原因が必要です。
例:3部位負傷で初検日12月2日、負傷日11月28日
来院が初検日のみの場合
上記の場合初検日に冷罨法料が発生せず尚且つ後療の日がないため(温罨法電罨法が発生しない)逓減するものがなく負傷原因は必要ありません。
(ただし、請求団体によっては3部位以上なら逓減関係なく記載としている場合もあります。)