
今更ですが、平成25年4月24日に厚生労働省から通知され、同年5月1日より実施された頻回理由の記載につきましてお伝えします。
まず、頻回理由は単純に単純に1月に10~15回施術をしたら書かなければいけない。と思われている方もいらっしゃいますが、もう一つ要素があり、一つの傷病が3ヶ月を超え、尚且つ1月に10~15回施術をした場合。です。
これだけ覚えておけばほぼ問題ありませんが、1月に10~15回とはどこから数えるのかについて、当時の疑義解釈を抜粋します。
(問1)打撲・捻挫の施術が3カ月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3カ月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされたが、例えば、初検日が3月10日の場合、6月1日から6月30日の施術回数が10~15回を超えているが、初検から3カ月を超える6月10日から6月30日までの施術回数が10~15回に満たない場合、長期頻回施術理由を記載するケースに該当するのか。
(答)施術が頻回かどうかについては、暦の上での1月間の施術回数で判断することが基本になるが、「3カ月を超えて」という場合の「3カ月」という期間の考え方は長期施術理由と同じく、打撲・捻挫の施術の初検の日から3カ月間ということになる。
したがって、初検日が3月10日であれば6月10日に「3カ月を超える」こととなるため、6月10日から6月30日の間に10~15回以上の施術が行われれば、長期頻回施術理由を記載することとなる。
(請求団体においては、異なる条件で長期頻回理由の記載を求める場合もあります。)
また、「頻回理由って何を書けばいいの?」とご質問頂く事がありますが、それについてはまたの機会にお伝えしようかと思います。